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東京本社 03-3234-9081
名古屋 052-589-2366
信託をすると
①高齢の両親が、
財産管理を子どもたちに
託すことができます。
②家族が認知症に
なってしまっても、その
財産を管理・処分できます。
③財産の後継者を何代にも
わたり指名できます。
サービス内容
1.福祉型信託
(ア) 高齢者支援信託
①目的:高齢者の財産を管理し、生活・医療・介護費用等を給付するものです。
②利点:成年後見制度の機能を一部肩代わりするものです。
(イ) 親亡き後支援信託
①目的:保護を必要とする子等を扶養する親族の財産を管理し、その親族の相続開始後、代わって子等に生活・医療・介護費用等を給付するものです。
②利点:保護を必要とする子等の生活状況の変化に応じて、臨機応変な経済的支援を可能にするものです。
2.運用型信託
(ア) 不動産運用支援信託
①目的:親などの保有不動産の名義を子どもが取得し、現状から変革し、価値を高め、その利益を親などが取得するものです。
②利点:債務付きで財産を信託することや新規での借入もできるので、子どもが親などのローンの借り換えや繰上げ返済をし、また親などの相続時の債務控除の対象になる新規の信託借入をすることを可能にするものです。
(イ) 株式運用支援信託
①目的:株式、とりわけ企業経営者が経営権保持のため保有する自社株の名義を後継者が取得し、経営の安定・発展と本来の株主であった企業経営者が剰余金の配当などの利益を取得するものです。
②利点:後継者は株式に付随する議決権を行使して、経営権を行使できるようになります。また経営者は利益を確保でき、かつ後継者のお目付けもできます。
3.承継型信託
(ア) 遺言代用信託
① 目的 受益者死亡により信託を終了させ、不動産、株式、金銭など信託財産を特定の者へ帰属させるものです。
② 利点 すでに財産は移転しているので、遺言のように執行者の手を介せず、財産が承継できます。ただし、遺留分を侵害していれば減殺請求を受けます。
(イ) 後継ぎ遺贈支援信託
① 目的 受益者死亡により信託が終了せず、不動産などの信託財産を特定の者たちへ順次取得させるものです。
② 利点 再婚配偶者、障がいある者、子のいない者を自分の後の受益者(第1後継受益者)とし、その相続の後は別の者(第2後継受益者~)に承継させていくことができます。
FAQ
- 1. どれくらいの期間で組成できますか。
- おおむね3ヶ月程度です。
- 2. どのような実費かかりますか
- 公正証書作成手数料、登録免許税が発生します。
- 3. 報酬はいくらくらいかかりますか
-
(ア) 財産価格の0.1~0.5%がコンサルティング報酬として発生します。
5億円まで 0.5% 10億円まで 0.4% 15億円まで 0.3% 20億円まで 0.2% それ以上 0.1% (イ) 最低報酬(ニーズと設計の内容によって30万円・50万円・100万円)をいただきます。
- 4. 着手金は必要ですか。
- 報酬額の30%程度をご契約時にいただきます。
- 5. 金融機関の信託口口座の開設の支援はしていただけますか。
- はい。コンサルティング報酬に含まれています。信託口口座なくして受託者の分別管理義務を履行していることにはならないとおもっていますので、全力で支援させていただきます。全国の信託事例を集積し、金融機関に助言する団体「一般社団法人信託制度保障協会」に加盟しております。
- 6. 受益者代理人、信託監督人、信託事務処理代行者の引受をしただけますか。
- (ア) これら受益者・信託保護関係人となることが、もっとも重要な仕事であると考えています。職務範囲・報酬など柔軟に対応いたします。
(イ) 関係者間の状況により、当社の加盟する一般社団法人信託制度保障協会が受益者代理人等を引き受け、委託者、受託者、受益者の公平を保障し、信託が正しく運営されるように手当てをします。
私たちの信託サービスは、安心・安全を旨として、悠久の未来へ続く「信託のある家族」とともにありつづける確かなものを目指しております。
民事信託のご提案
~信託を活用した財産と想いの承継~
POINT!
Q.信託とは?
A.信じて託すことです。
Q.信託銀行でなくてもできる?
A.親族間でできます。
Q.何ができる?
A.財産に想いを残せます。
Q.簡単に実行できる?
A.最短2週間で実行可能です。
信託というと、投資信託や信託会社を思い浮かべてしまいますが、ここでご紹介したい信託は、いわゆる民事信託というものです。
信託とは、財産の所有者(=委託者)が、信頼できる人(=受託者)に財産(=信託財産)を信じて託し、その財産の利益を受ける人(=受益者)を指定することをいいます。
信じて託せる方がご家族にいらっしゃる場合には、信託会社などに財産を預けるのではなく、ご家族等を受託者とした信託ができます。「民事信託」と呼ばれます。
信託の目的により、第三者に依頼する必要がなければ、信託報酬が発生せず、ご家族等が管理をすることで柔軟な対応ができる「民事信託」の方が使いやすいといえます。
サービス内容 | 手数料(実費・消費税別途) | |
---|---|---|
VIP(上記以外) | 信託の設計・運営コンサルティング 信託の組成 |
50万円~ |
信託事務サポート | 信託監督・受益者代理・各種信託事務処理代行 | 監督等 月額5万円~ 信託事務処理代行 月額1万円~ |
活用事例パターン 信託財産1億以下 |
信託の組成のみ | 30万円 |
公正証書の作成が必要となる場合の公証人手数料は別途必要となります。
信託財産が不動産である場合の登記手数料は含みません。
税務申告手数料は含みません。